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大橋 行政書士事務所
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薬局開設

薬局」とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務
行う場所をいいます。
(解説者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業
 に必要な場所を場所を含みます)

薬局の開設には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可の有効期間は6年で、その都度更新が必要です。

完全サポート

許認可・相続に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成いたします。
お客さまは時間や手間をかけずに許可申請が可能です。

お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。


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