
大橋 行政書士事務所
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営業時間
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軽貨物申請手続 |
軽貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ軽自動車(および2輪)を使用して貨物を運送する事業をいうもので、特定の荷主のために自動車を使用して運送業(貨物軽自動車運送事業)の事業を始めるには国土交通大臣または地方運輸局長への届出が必要です。
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必要書類 |

・事業用自動車の運行管理体制書
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
・法人の登記簿謄本(個人の住民票)
・施設の使用権原を証する書面
・関係法令に抵触しない旨の宣誓書
・料金表、運送約款
・車検証(車両が既にある場)又は見積書orパンプレット
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