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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
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MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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軽貨物届出基準

【施設および車両】
営 業 所 ・・・施設の使用権原を有すること
車  庫 ・・・ 車庫の使用権原を有すること

計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
休憩・仮眠施設 乗務員1人あたり2.5u以上の広さを有すること
営業所または車庫に併設するものであること ※1
車両の使用権原を有すること
                        
         
許可申請のために必要なもの

営業所(営業区域内:原則として都道府県単位)
最低車両数(営業所1つにつき両以上)
車庫
事務所及び休憩睡眠施設
安全輸送管理体制の整備
任意保険の加入等


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