
大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net
営業時間
9:00〜19:00
お問い合わせはこちら
|
>
 |
|
|
| 一般貨物申請手続 |
許可申請書を営業所の所在地を管轄する陸運支局へ提出する必要があります。提出された申請書は陸運支局で形式審査、その後国土交通省または地方運輸局で内容審査が行われます(約3〜6ヶ月)。
その後、運賃・料金や運送約款の他、運行管理者・整備管理者の届出を国土交通省または地方運輸局長に行わなければなりません。
陸運支局へ申請書を提出
国土交通省または地方運輸局での内容審査
国土交通省または地方運輸局での処分決定
|
| 必要書類 |
・事業用自動車の運行管理体制書
・必要な資金の総額および調達方法
・事業収支見積書
・取り扱い貨物の種類および数量ならびにその算出の基礎
・事業の用に供する施設の概要および付近の状況
・既存の法人:定款又は寄付行為および登記簿謄本、貸借対照表、
役員または社員の名簿および履歴書
・個人:資産目録、戸籍抄本、履歴書
・欠格事由(法5条)に該当しない旨を賞する書類
・幅員証明書
・車検証(車両が既にある場)又は見積書orパンプレット
|
| 次のページ・・・軽貨物運送とは? |
|