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 宅建業 免許の要件とは

宅建業の免許を取得できない人(欠格事由)というものがあります。
まずは、欠格事由に該当していないかの確認をしましょう。


下記に該当する方は、5年間免許を取得出来ません。
※簡略的に記載してあります。

1.宅建業免許取得後、違反行為等で免許を取り消された方
2.禁錮以上の刑、又は、宅建業法違反による罰金の刑を受けた方
3.免許の申請前5年以内に宅建業法に関して不正を行った方

その他
4.成年被後見人、被補佐人又は破産宣告を受けている方
5.宅建業に関し、不正・不誠実な行為を行うおそれが明かな方
6.事務所に選任の取引主任者を設置していない場合

 免許の要件 〜事務所について〜

宅建業の免許取得には、事務所が必須になります。
事務所には、厳格な基準があり、その基準をクリアしなければなりません。

現実的に、宅建業務を継続的に行える機能があり、事務所として独立した
形態を備えていることが必要です。

つまり、テントや兼業のテナント、住居専用住宅の一室などは、原則として
認められません。

※パーティション等で区切りを設け、独立した事務所と認められた
 場合、免許取得できる場合があります



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