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| 宅地建物取引主任者 試験に合格しただけでは主任者になれない? |
宅地建物取引主任者(以下、取引主任者)とは、毎年1回実施される
「宅地建物取引主任者資格試験」に合格し、取引主任者資格登録をし、
取引主任者証の交付を受けた者を言います。
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| 宅地建物取引主任者の設置について |
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、
事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければなりません。
原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の
割合で、マンションのモデルルームのような案内所等で契約行為を締結する
専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の
人数に関係なく1人以上でなければなりません。
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