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 宅建業の免許とは 〜不動産業を始めるには、免許が必要です〜

宅地建物取引を業務(業)として行うには、免許が必要です。
免許を取得せずに、宅建業を行うと厳しい罰則がありますので、
ご注意下さい。

 どのような行為が宅建業??

1.宅地・建物の売買、交換
2.宅地・建物の売買、交換又は賃貸の代理
3.宅地・建物の売買、交換又は賃貸の媒介

以上の行為を業務として行うには、宅建業の免許が必要になります。

※業務(事業)以外の自己の宅地・建物の売買・賃貸の場合は、
 免許が不要です。

 サイドビジネスとしての宅建業

建設業者が兼業して宅建業の免許を取得するケースがあります。
これは、建物を造るまでの行為を建設業者が行い、その後の売買
賃貸を宅建業の免許を用いて一括して行うことが出来るという
メリットがあるからです。

ご自身の本業に宅地・建物の売買・交換・賃貸を加え、経営の多角化
は、いかがでしょうか。

 免許取得までの完全サポート

宅建業の免許に関する手続(書類作成・提出代行)を承ります。
お打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成致します。
お客様は、時間や手間をかけずに免許申請が可能です。
お見積もり・ご相談は、無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



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