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 宅建業 営業保証金の供託について

宅建業法では、様々な規制により、トラブルや事故の防止の措置があり
ますが、防ぎきれない事故が発生してしまう場合もあります。

そのような時に、一定の範囲で弁済を担保するための措置として営業保証金
の供託があります。

宅建業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、所定の手続をしなければなりません。
※東京都の場合、東京都知事への届出が必要です。

上記の届出を行わなければ、営業を開始することは出来ません。
また、届出をせずに営業をした場合は、厳しい罰則があります。


供託金の額

主たる事務所(本店)1,000万円
従たる事務所(支店) 500万円


※弁済業務保証分担金を支払い、保証協会に加入すれば、上記の営業保証金
 を供託する必要はありません。
 保証協会とは?

宅地建物取引業保証協会は、国から指定を受けた法人で、宅建業に関する
トラブル解決の業務を行っている団体です。

国が指定した協会に加入することにより、多額の供託金を抑えることがで
き、様々なサポートを受けることができます。


(社)全国宅地建物取引業保証協会
(社)不動産保証協会 等


保証協会への加入は、保証協会の社員になり得る資格、会費等の規定も
あり、入会審査等に日数を要しますので、事前に確認しましょう。

※当事務所では、保証協会への加入手続も代理で行います。




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 免許取得までの完全サポート

宅建業の免許に関する手続(書類作成・提出代行)を承ります。
お打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成致します。
お客様は、時間や手間をかけずに免許申請が可能です。
お見積もり・ご相談は、無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



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