行政書士法人LINXTOP
 宅建業 変更届・免許の更新について

 【免許の更新について】

宅建業免許の有効期間は、5年になります。
手続をせず、5年を経過すると、自動的に免許の効果が失われてしまいます
ので、免許を継続するためには、免許の有効期限の90日前から30日前までの間に、免許更新申請をする必要があります。


 【宅建業免許の免許換え】

 ・知事の免許を受けている事業者が、他県に支店を設置する場合
 
  → 国土交通大臣免許に書き換え


 ・知事の免許を受けている者が、他県に事務所を移転する場合

  → 移転先の都道府県知事免許に書き換え


 ・大臣免許を受けている者が、一つの都道府県にのみ設置する場合
 
  → 知事免許に書き換え




 【免許の変更について】

下記のような変更があった場合、30日以内に変更の届出が必要です。


○主たる事務所に関する事項
 ・商号、名称又は氏名の変更
  主たる事務所の移転
  代表者の就退任、代表者の氏名の変更
  役員等の就退任、役員等の氏名の変更
  専任の取引主任者の就退任、専任の取引主任者の氏名の変更
  政令で定める使用人の就退任、政令で定める使用人の氏名の変更

○従たる事務所に関する事項
  従たる事務所の設置・廃止・移転・名称の変更
  従たる事務所の専任の取引主任者の就退任および氏名の変更
  従たる事務所の政令で定める使用人の就退任および氏名の変更

○その他
  営業保証金の差し替え
  免許の再交付(免許の紛失等)

○宅建業の廃業
  宅建業者が死亡した場合(相続人が届出)
  宅建業者が破産した場合(破産管財人が届出)
  法人の合併等による消滅(法人の役員であった者が届出)
  法人の解散(清算人が届出)
  宅建業の廃止(代表者が届出)

※宅建業免許の失効等により営業保証金の取り戻しを行うためには、
 届出後に官報公告が必要となります。保証協会加入の場合は保証協会にて
 弁済業務保証金分担金を取り戻す手続きをとります。





次のページ・・・宅建業TOPへ

 免許取得までの完全サポート

宅建業の免許に関する手続(書類作成・提出代行)を承ります。
お打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成致します。
お客様は、時間や手間をかけずに免許申請が可能です。
お見積もり・ご相談は、無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



 Copyright (C) 2009 行政書士法人LINX All Rights Reserved