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| 宅建業 変更届・免許の更新について |
【免許の更新について】
宅建業免許の有効期間は、5年になります。
手続をせず、5年を経過すると、自動的に免許の効果が失われてしまいます
ので、免許を継続するためには、免許の有効期限の90日前から30日前までの間に、免許更新申請をする必要があります。
【宅建業免許の免許換え】
・知事の免許を受けている事業者が、他県に支店を設置する場合
→ 国土交通大臣免許に書き換え
・知事の免許を受けている者が、他県に事務所を移転する場合
→ 移転先の都道府県知事免許に書き換え
・大臣免許を受けている者が、一つの都道府県にのみ設置する場合
→ 知事免許に書き換え
【免許の変更について】
下記のような変更があった場合、30日以内に変更の届出が必要です。
○主たる事務所に関する事項
・商号、名称又は氏名の変更
主たる事務所の移転
代表者の就退任、代表者の氏名の変更
役員等の就退任、役員等の氏名の変更
専任の取引主任者の就退任、専任の取引主任者の氏名の変更
政令で定める使用人の就退任、政令で定める使用人の氏名の変更
○従たる事務所に関する事項
従たる事務所の設置・廃止・移転・名称の変更
従たる事務所の専任の取引主任者の就退任および氏名の変更
従たる事務所の政令で定める使用人の就退任および氏名の変更
○その他
営業保証金の差し替え
免許の再交付(免許の紛失等)
○宅建業の廃業
宅建業者が死亡した場合(相続人が届出)
宅建業者が破産した場合(破産管財人が届出)
法人の合併等による消滅(法人の役員であった者が届出)
法人の解散(清算人が届出)
宅建業の廃止(代表者が届出)
※宅建業免許の失効等により営業保証金の取り戻しを行うためには、
届出後に官報公告が必要となります。保証協会加入の場合は保証協会にて
弁済業務保証金分担金を取り戻す手続きをとります。
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宅建業の免許に関する手続(書類作成・提出代行)を承ります。
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