大橋行政書士事務所TOP

 
 宅建業とは 〜不動産業を始めるには、免許が必要です〜

1.宅地又は建物宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為

2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃貸するにつき、その代理
  若しくは媒介する行為

  つまり、免許が必要な『宅建業』とは、不特定多数の人を相手として、
  上の業務を行うことを言います。

 国土交通大臣? 都道府県知事?

宅建業法に該当する宅建業務を行うには、免許が必要なのですが、免許は
国土交通大臣または、都道府県知事の免許を受けなければなりません。


大臣免許・知事免許、それは、次の様な業態によって区別されます。


@ 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 → 国土交通大臣の免許

A 1つの都道府県に事務所を設置する場合 → 都道府県知事の免許

 申請に必要な費用および期間

宅建業の免許申請にあたり、下記の費用・期間を要します。
事前に確認し、しっかりとした計画を立てましょう。


免許申請料 : 33,000円

免許までの標準処理期間 : 30日〜40日

当事務所報酬 : 126,000円

 免許取得までの完全サポート

宅建業の免許に関する手続(書類作成・提出代行)を承ります。
お打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成致します。
お客様は、時間や手間をかけずに免許申請が可能です。
お見積もり・ご相談は、無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。


次のページ・・・宅建業免許とは


 Copyright (C) 2009 大橋 行政書士事務所 All Rights Reserved