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宅地建物取引業を始めるには、法律に基づき、国土交通大臣
または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
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宅地建物取引業とは、次に掲げる行為をいいます。
@宅地または建物について自ら売買または交換すること
A宅地または建物について他人が売買、交換または貸借する際
その代理若しくは、媒介することを業とすること
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免許の区分について |

前述したように国土交通大臣、都道府県知事の免許を
受けなければ、宅地建物取引業を行うことは、出来ません。
大臣の免許、知事の免許どちらの免許を取得する必要が
あるのか。それは次のような業態によって区別されます。
@ 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
A 1つの都道府県に事務所を設置する場合
@→国土交通大臣の免許になります。
A→都道府県知事の免許になります。
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免許の有効期間について |

宅地建物取引業の免許は、一度取得すれば永久に存続
するものではありません。
『免許の有効期間は、5年間』と定められています。
つまり、有効期間満了後においても引き続き業務を継続する
場合には、免許の更新手続を行わなければなりません。
※免許の更新手続きは、従前の許可満了日の90日前から
30日前までの間に更新手続をしなければなりません。
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専任 取引主任者とは |
宅地建物取引業は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に
宅地建物の取引に関する専門家としての役割を果たさせるため
当該事務所に一定数以上の成年者である取引主任者を設置する
ことを義務づけています。
一定数以上とは・・・
案内所等については、少なくとも1名以上
営業所スタッフ5名に1名以上としています。
※専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に
補充等必要な措置をとらなければなりません。
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申請に必要な費用および期間 |

宅地建物取引業の免許申請にあたり、下記の費用および期間
を要します。事前に確認しましょう。
※報 酬 126,000円
※免許申請料 33,000円
※免許までの標準的な期間 30日〜40日
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完全サポート |

宅地建物取引業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
打ち合わせの上、手続きに必要な書類を作成いたします。
お客さまは時間や手間をかけずに許可申請が可能です。
お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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