
大橋 行政書士事務所
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車庫証明の取り方 |
車の保管場所(駐車場)で”車庫証明”を取るためには、
以下の条件が満たされていなければなりません。
1.自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)
までの距離が直線距離で2キロメー トルを超えないこと。
2.駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、
自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50cmほど
余裕があること。
実際には車への乗り降りができ、道路へのはみ出しがなく、
建物の出入り口をふさいだりしていなければ、いわゆる舗装、
区切りされた完全な車庫でなくても問題ありません。
3.保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権原を
有するものであること。
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