
大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net
営業時間
9:00〜19:00
お問い合わせはこちら
|
 |
|
|
自動車取得税とは |
(1)納税義務者
自動車を取得した人
(割賦販売などで「売主(所有者)」が自動車の所有権を
留保している場合は「買主(使用者)」)
(2)納税額
自動車の種類・用途などによって、税額が定められています。
(但し、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。)
(3)申告と納税方法
新規登録、移転登録、使用の届出などのとき、申告書に
売買契約書やその他自動車の取得価額を証明する書類
の写しを添えて、申告と同時に納めることになっています。
詳しいことは管轄の県税事務所等でお尋ねになってください。
(4)市町村への交付
納められた自動車取得税の66.5%を、県内の各市町村に
対して、市町村道の面積と延長に 応じて交付しています。
|
|
|
|