大橋 行政書士事務所
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FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net
営業時間
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自動車税、取得税に関する軽減措置 |
次のような場合、自動車税や自動車取得税の軽減措置を
受けることができますので、管轄の県税事務所等で
お尋ねになってください。
(1) 身体障害者の方が所有し、身体障害者の方が
もっぱら運転する自動車の場合
(2) 身体障害者の方が所有し、身体障害者の方と
生計を同じくする方が身体障害者の方のために
もっぱら運転する自動車の場合
(3) 身体障害者の方と生計を同じくする方が所有し、
身体障害者の方のためにもっぱら運転する自動車の場合
(4) 単身で生活する身体障害者の方が自ら所有し、
その身体障害者の方を介護する方が身体障害者の方の
ためにもっぱら運転する自動車の場合
(5) 車いすなどの昇降装置や固定装置などを装着しており、
自動車の構造上、もっぱら身体障害者の方が利用する
ためのものと認められる自動車の場合
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