大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net
営業時間
9:00〜19:00
お問い合わせはこちら
|
 |
|
|
必要書類について |
1、自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
2、保管場所の所在図・配置図
3、駐車場として使用することが認められていることを
証明する為の書類
(次の4つのうち、いずれかが必要です。)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸契約書のコピー
・保管場所使用確認証明書
4、住民票または印鑑証明
|
車庫証明の書き方 |
1 申請書の入手
車庫証明の申請用紙を入手します。用紙は警察署に行けば
もらえますし、ディーラー等にもありますので知り合いの営業
の方に頼んで分けてもらうのもいいでしょう。ただし、都道府県
によって書式が異なることがありますし、申請書自体が有料
だったりすることもありえます。
2 申請書の記入
4枚複写になっている用紙の以下の項目を車検証を
見ながら記入します。。
・車名
(車検証と同じようにトヨタ、ニッサンなどと
カナで記入します。)
・型式
・車体番号
・自動車の大きさ
・使用の本拠の位置
(通常では住んでいるところの住所を書きます。)
・保管場所の位置
(自宅車庫なら住所、別のところに駐車場を借りている
ならそこの住所を書きます。)
・「警察署長 殿」と書かれている直前に警察署の名前。
・申請者の住所、氏名及び申請書提出日の日付。
印鑑は4枚すべてに。(認め印可)
・「自己単独所有・その他」
(自宅車庫なら自己単独所有、借地や月極駐車場などの
場合はその他にマルを付ける。)
・「自動車登録番号」
(登録後にナンバーが変わる場合は
記入しなくてもいいようです。)
・「連絡先」(昼間に連絡が取れる場所がいいでしょう。)
3 保管場所の所在図、配置図の作成
所在図に関しては市販の地図のコピーも認められる
ので枠内には「別紙参照」と書いて別に地図のコピー
を添えれば簡単です。
ただしこの場合でも使用の本拠と保管場所にマルを付けて
直線距離がどれくらいかは書く必要があります。
配置図は自分で書くしかありません。
メジャーであちこち計りながら書いてください。
4-1 保管場所が自分の土地、建物の場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書)に必要事項を
記入します。
4-2 保管場所が他人の土地、建物の場合
保管場所使用承諾書を大家さんに書いてもらうか、
月極駐車場などの場合で契約書があれば契約書の
コピーを用意します。
(契約書のコピーを使う場合は契約期間が残っている
ことを確認してください。契約が1年単位で自動更新に
なっていて契約書上の日付が過ぎてしまっている場合は
駐車場の賃料の領収書のコピーを添えれば大丈夫です。)
※警察署によっては契約書のコピーでは受け付けてくれない
ところがあります。
その場合は保管場所使用承諾書を用意して下さい。
5 申請書類の提出
上記の2から4の書類と申請料を持って警察署へ。
警察に着いたらまず交通安全協会
(たいてい警察の敷地内にあります)へ行って車庫証明
申請用に証紙を買います。買った証紙を2の書類に貼ったら
車庫証明の窓口に提出。書類に不備がなければ
「いついつ取りに来てください」と書かれた引換券のような
書類を渡されます。
※警察署によっては口頭のみの場合もあります。
6 車庫証明の発行
お巡りさんが保管場所を確認して問題がなければ
5で指定された日以降に車庫証明を受け取ることができます。
※実際は指定する車庫まで見に来ないことの方が多い
ようですが、初めて車庫証明を出す場所や、既に
車庫証明車輌があり、台数が厳しい場合などがある場合、
調査しにくるようです。
また、申請した駐車場所に別の車がとまっていたりするのを
目撃されると申請が却下される可能性がありますのでご注意
下さい。
|
|
|
|