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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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自動車の税金

証自動車税及び自動車取得税は、自動車の所有者
取得者に対して課税される税金で地方税
(都道府県税)となっています。
詳しいことは管轄の県税事務所等にお尋ねください。

                         
自動車税

(1)納税義務者
 自動車の所有者(割賦販売などで「売主(所有者)」が
 自動車の所有権を留保している場合は「買主(使用者)」)

(2)納税額
 自動車の種類・用途・排気量などによって年度(4月〜翌年3月)
 ごとの税額が定められています。

(3)申告
 自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、
 その都度、自動車税の申告をすることになっています。
 詳しいことは管轄の県税事務所等でお尋ねになってください。

(4)納税方法
 各県から送付される納税通知書によって毎年5月31日まで
 に納めることになっています。
 (但し、賦課基準日の4月1日以降に、新規登録又は
  県外からの転入の登録をした場合は、申告の際に
  納めていただきます。)

納税通知書の右端には、継続検査用(車検用)の
納税証明書がついています。自動車の車検を受けるときは、
この納税証明書が必要ですから、車検証と一緒に大切に
保管 しておいてください。

(5)年度途中の変更
 自動車税は、4月1日(賦課基準日)現在の所有者に課税
 されますが、年度途中に自動車の購入(新規登録)や廃車
 (抹消登録)などをした場合は、月割の税額となります。

                         
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