大橋 行政書士事務所
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自動車の税金 |
証自動車税及び自動車取得税は、自動車の所有者
取得者に対して課税される税金で地方税
(都道府県税)となっています。
詳しいことは管轄の県税事務所等にお尋ねください。
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自動車税 |
(1)納税義務者
自動車の所有者(割賦販売などで「売主(所有者)」が
自動車の所有権を留保している場合は「買主(使用者)」)
(2)納税額
自動車の種類・用途・排気量などによって年度(4月〜翌年3月)
ごとの税額が定められています。
(3)申告
自動車を購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、
その都度、自動車税の申告をすることになっています。
詳しいことは管轄の県税事務所等でお尋ねになってください。
(4)納税方法
各県から送付される納税通知書によって毎年5月31日まで
に納めることになっています。
(但し、賦課基準日の4月1日以降に、新規登録又は
県外からの転入の登録をした場合は、申告の際に
納めていただきます。)
納税通知書の右端には、継続検査用(車検用)の
納税証明書がついています。自動車の車検を受けるときは、
この納税証明書が必要ですから、車検証と一緒に大切に
保管 しておいてください。
(5)年度途中の変更
自動車税は、4月1日(賦課基準日)現在の所有者に課税
されますが、年度途中に自動車の購入(新規登録)や廃車
(抹消登録)などをした場合は、月割の税額となります。
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