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倉庫業登録

倉庫業とは

寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」です。

倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う
登録を受けなければなりません。

近年、コンプライアンスが騒がれ、倉庫業の登録を受けずに営業を行ってきた事業者が、新たに登録されるケースが増えています。

登録を受けずに、倉庫業を営み発覚した場合、最高1年以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金になります。


※下記にあたるものは、倉庫業に該当しません。

● 自家保管
● 預金(消費寄託による)
● 修理のための保管
● 駐車場、駐輪場

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標準処理期間

管轄の運輸局へ登録申請してからおよそ
3ヶ月です。

※一級建築士による、倉庫の確認作業を行えば、
 およそ1ヶ月になります。
 
確認表は、A4の書類(裏・表)の1枚なので、お勧めです。

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申請までの準備

下記の土地では、原則、倉庫業の登録を受けることができません。


@準住居地域を除く住居地域

A開発行為許可を有しない市街化調整区域



【用途の確認】

倉庫の建築確認済証の用途をご確認ください。
倉庫業を営む倉庫』と表記されていない場合は、原則として
用途変更の手続きが必要になります。
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倉庫管理主任者の選任

倉庫業者は、倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止
などの倉庫管理業務を行わなければなりません。

【倉庫管理主任者の要件

@倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験
A倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験
B国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の終了者
Cその他同等以上の知識、能力を有すると認められる者


※多くの事業者様は、Bの講習会にて主任者になる方が多いです。
  また、登録申請後に、講習会を受けるケースもございます。


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登録免許税の納付について

新規登録の場合、登録後
90,000円を納付します。

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ご依頼にあたり

「建築確認済証」「完了検査済証」「構造計算書」「各種図面」
をご用意ください。

※各種図面とは、平面図、立面図、矩計図、建具表などです。

関係各所の調査・調整・書類作成・必要書類の取得など
(登記簿謄本、法人登記簿謄本、)
当事務所でサポート致します。

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