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収集運搬業とは?


他人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、
収集運搬業の許可を取得する必要があります。


収集運搬業を一言で言うと、
産業廃棄物の運送屋さんのことです。


※廃棄物を積込む場所下ろす場所それぞれの自治体の許可が
 必要です。通過するだけの自治体については、許可が不要です。

例1)東京都で積み込み、千葉県で下ろす場合
   →東京都と千葉県の許可が必要です。

例2)東京都で積み込み、船橋市(千葉県)で下ろす場合
   →東京都と船橋市の許可が必要です。(千葉県許可は不要)
   ※船橋市は政令で定める市のため、許可が移譲されました。

例3)東京都で積み込み、北海道で下ろす場合
   →東京都と北海道の許可が必要です。


収集運搬業の許可とは?

産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、業を行おうとする区域を
管轄する都道府県知事(政令で定める市は、市長)の許可を受けなければ、収集運搬することが出来ません。

※産業廃棄物の運搬だからといっても、青ナンバーは、不要です。

また、業務の内容によって、『
積替・保管』付きの収集運搬業の
許可を取得しなければなりません。

※扱う廃棄物(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)ごとに取得が
 必要です。

積替・保管の有無とは?


収集運搬業を始めるにあたり、『
積替・保管』を含むか否かを問われます。
『積替・保管』とは、次のように説明されます。

積替・保管とは、産業廃棄物を排出元から運搬先に運搬する過程において許可を得た保管場所で、一定量・一定期間、取扱う産業廃棄物を保管することを言います。

積替・保管を行わない収集運搬を『
直行型』などと呼ばれることもありますが、積替・保管の法の趣旨は、非効率な運搬を避け、効率よく収集運搬しようということから始まっています。

また、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得するには、自治体によりますが、積替・保管を行う場所の土地や建物、周囲などの調査項目をまとめた『
事前計画書』の提出を求められる場合があります。計画がまとまっていない状態では、積替・保管付きの収集運搬業許可を取得することは、できないので、事前の計画が必要です。

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