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許可の要件


産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたり、次の要件が必要です。


1、産廃処理業 講習会の受講

2、経理的基礎を有すること

3、事業計画書の作成

4、欠格要件に該当しないこと

5、必要な設備が備わっていること
 


                          

1、産廃処理業 講習会の受講について

産業廃棄物を扱うため、
産業廃棄物の知識を得る必要があります。

全国の産業廃棄物協会で主催する講習会を受講します。
講習会の最後には、確認テストが行われ、合格者には、『修了証』が発行されます。

※発行された修了証を申請書類に添付するので合格しなければなりません。受講するのは、役員が望ましいです。
役員でなければならない。と、条件をつける自治体があります。
役員以外の方が受講する場合は、
事前確認をおすすめします。


修了証の有効期限は、
新規講習会の修了証:発行日よりヶ年
更新講習会の修了証:発行日よりヶ年

※自治体によっては、上記より短く設定される場合があります。


2、経理的基礎を有すること

継続的に事業を続けられると判断されなければ許可が下りません。
判断基準として、下記が挙げられます。

・利益が計上できていること
・債務超過の状態でないこと
・納税していること


上記が挙げられますが、自治体によって、基準が異なりますので、事前の確認しましょう。
会社設立間もない会社の場合や、債務超過の状態が続いてる場合は、収支計画書の提出により、健全性を説明します。

3、事業計画の作成

収集運搬業を始めるにあたり、産業廃棄物の『排出元』『運搬先』『運搬量』『運搬方法』など、収集運搬についての計画を作成します。

※筋道が通っていない計画では、許可を取得できません。

4、欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のようなケースに該当しないことが必要です。なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。

・成年被後見人、被補佐人又は、破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
 受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員。暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者


※上記以外にも欠格要件があります。


5、必要な設備が備わっていること

収集運搬業を始めるには、収集運搬業が出来る設備が必要です。
設備に関しては、事業計画に則った設備で十分です。

例えば、汚泥や廃油を運ぶのに、キャブオーバ車で直置きでは、運搬できません。逆に、木くず、廃プラスチック類を運搬するのに、清掃車や糞尿車で運ぶことも困難です。事業計画に則った、設備を揃えましょう。

※特別管理産業廃棄物を扱う場合には、バイオハザードマークの入った容器 を使用したり、冷凍車を使用したり、あらかじめ、
計画と準備すべきものをよく確認しましょう。

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