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産業廃棄物は、燃え殻、廃プラをはじめとする20品目から成りますが、その中の「木くず」には、次のような限定がありました。
【摘要】
・建設業に係る工作物の新築、改築又は除去
・木材又は木製品の製造業(家屋製造業を含む)
・パルプ製造業、輸入材木卸売業
・PCBを含んだもの
上記に係る木くずとされていました。
つまり、建設廃材としての木くず、製造過程から排出される木くず
輸入材木卸売の木くず等の業種限定があったのです。
【平成20年4月1日〜について】
今後においては、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために
使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の材木を含む。)に係る木くずが追加されます。
従来木製パレットは、事業系一般廃棄物に該当され、産業廃棄物として運搬することも処分することもできませんでした。
※新規で収集運搬業を取得する際に作成する事業計画概要について
も木製パレットを運ぶという計画では、木くずの許可がとれませんでした。
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