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大橋 行政書士事務所
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FAX :020−4666−0659
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9:00〜19:00

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実績報告について ※平成20年6月30日までに報告義務があります。


産業廃棄物処理業者は、年に1度、1年間の実績を報告書として
まとめ管轄自治体へ提出しなければなりません。

対象者:
@ 産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者
A 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者

対象期間:
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間における収集運搬・処分実績

提出期限:
平成20年6月30日までです。

当事務所では、御社(あなた)に代わって実績報告書を作成し、提出致します。次のような方、当事務所までご連絡ください。

● 常日頃から帳簿付けをしていないため、実績がわからない。
● 実績量が多く、手間がかかる。
● 忙しくて、報告書を作る時間がない。
● 誰か代わりにやって欲しい。

まずは、マニフェスト伝票をお送りください。
こちらで整理します。


※実績報告を提出しなくてもよい自治体もございますので、当事務所までお問い合わせ下さい。

                          

産業廃棄物管理表(マニフェスト伝票)交付等の状況報告が始まります。

平成20年4月1日から始まります。
廃棄物処理法の改正により、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の排出量、交付枚数等の状況に関して、報告書としてまとめ、管轄自治体へ提出しなければなりません。

対象者:
排出事業者(排出元事業者・中間処理業者)
※管理表(マニフェスト伝票)を交付する方。

対象期間:
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に
おける管理表(マニフェスト伝票)交付状況です。

提出期限:
平成20年6月30日までです。
事務所では、御社(あなた)に代わって実績報告書を作成し、
提出致します。次のような方、当事務所までご連絡ください。

● 常日頃から帳簿付けをしていないため、実績がわからない。
● 実績量が多く、手間がかかる。
● 忙しくて、報告書を作る時間がない。
● 誰か代わりにやって欲しい。


                                                               ↑上へ
帳簿をきちんと作成していますか

(1) 帳簿作成の必要性
収集運搬業者・処分業者・処理施設設置業者など、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の処理状況を正確に記載した帳簿を作成する事が法律で義務づけられています。

(2) 帳簿の記載事項と記載期限
帳簿の様式についての定めはありません。よって、以下の記載事項を満たしていれば独自の様式で帳簿を作成することが可能です。

※なお、電子マニフェストを使用している場合は、マニフェストに係る項目の記載・保存義務は発生しません。

当事務所で作成した、帳簿の見本はコチラ
※業務内容によって、適宜修正しご自由にお使いください。

※収集運搬業者・処分業者(特別管理を含む)の記載事項


(3) 帳簿の備付け・閉鎖・保存
帳簿の備付け・閉鎖・保存については、以下のように定められています。

@ 帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について
 記載を終了すること。
A 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
B 帳簿閉鎖後は、事業所ごとに5年間保存すること。

帳簿を記載しない、虚偽の記載を行う、保存を怠るなど、法の規定に反するものは罰則の対象となりますので注意が必要です。

当事務所では、御社(あなた)に代わって毎月の帳簿を作成
致します。次のような方、当事務所までご連絡ください。

● 常日頃から帳簿付けをする習慣がない。
● 現場が忙しく、事務作業をする時間がない。
● よくわからないけど、やらないといけないと思っている。
● 誰か代わりにやって欲しい。

まずは、マニフェスト伝票をお送りください。
こちらで整理致します。

また、毎月の帳簿作成を当事務所では、月20,000円から日々の帳簿を作成します。(顧問契約)
行政側から急に求められる帳簿。1年に1度の実績報告のため。
日々の帳簿付けがスムーズな手続きに繋がります。


ご興味のある方は、当事務所までご連絡ください。
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