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変更許可申請


取扱う品目の追加、積替・保管付きの収集運搬業に変更するには、変更届ではなく、『変更許可申請』が必要になります。

例えば

汚泥」を追加したい。
がれき類」を追加したい。
廃プラスチック類」を追加した。

といったような品目の変更です。

※平成18年より始まった「石綿含有産業廃棄物」ですが、
 取扱を無しから有りに変更するには、変更許可が必要です。


変更届は、手数料が発生しませんが、変更許可申請の場合
71,000円の変更手数料が発生します。


※特別管理産業廃棄物の場合は、72,000円です。
※取扱う品目が追加したにもかかわらず、許可を取得せずに運搬した
 場合処罰の対象になります。ご注意ください。


                                              

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