取扱う品目の追加、積替・保管付きの収集運搬業に変更するには、変更届ではなく、『変更許可申請』が必要になります。 例えば 「汚泥」を追加したい。 「がれき類」を追加したい。 「廃プラスチック類」を追加した。 といったような品目の変更です。 ※平成18年より始まった「石綿含有産業廃棄物」ですが、 取扱を無しから有りに変更するには、変更許可が必要です。 変更届は、手数料が発生しませんが、変更許可申請の場合 71,000円の変更手数料が発生します。 ※特別管理産業廃棄物の場合は、72,000円です。 ※取扱う品目が追加したにもかかわらず、許可を取得せずに運搬した 場合処罰の対象になります。ご注意ください。