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大橋 行政書士事務所
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許可の要件

営業所ごとに、古物営業を適正に実施するための管理者を選任する必要があります。未成年者など一定の者は管理者になることができません。

                       
欠格要件

以下の要件に該当する場合は、古物営業の許可が受けられません。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁固以上の刑に処せられ、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

※ 未成年者であっても、婚姻している場合、法定代理人から営業の許可を受けている場合、既存の許可業者の相続人の場合は許可が受けられます。

許可後に以下の事実が判明した場合には許可が取り消されます。

1 偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
2 許可を受けてから、6ヶ月以上古物営業を営んでいないこと
3 3ヶ月以上所在が不明であること
4 古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
5 古物営業法に基づく行政処分に違反したとき

                       
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