
大橋 行政書士事務所
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古物営業許可とは?
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古物営業とは
●古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
●古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
●古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法)
古物とは
● 一度使用された物品
● 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
● これらの物品にいくらかの手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾品類
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製 品類
(12)書籍
(13)金券類
※古物営業の許可は、都道府県別に許可を取得します。
注意
引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しないといけません。
自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
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