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大橋 行政書士事務所
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営業時間
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 許可の種類

建設業の許可には、
知事許可大臣許可があります。

【知事許可】
 1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合

【大臣許可】
 2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合


※営業所とは?
営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

@ 請負契約の見積り,入札,契約締結等の実体的な業務を
  行っていること。

A 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、
  机等付器備品を備えていること。

B 1に関する権限を付与された者が常勤していること。

C 技術者が常勤していること。


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