
大橋 行政書士事務所
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営業時間
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許可の種類
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建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
【知事許可】
1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合
【大臣許可】
2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合
※営業所とは?
営業所とは,本店,支店,若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
@ 請負契約の見積り,入札,契約締結等の実体的な業務を
行っていること。
A 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、
机等付器備品を備えていること。
B 1に関する権限を付与された者が常勤していること。
C 技術者が常勤していること。
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