大橋 行政書士事務所
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営業時間
9:00〜19:00
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| 更新手続き |
建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日を
もって満了となります。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前
までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに
建設業許可は効力を失います。
更新手続きは、期間の満了する日の2ヶ月前から可能ですので、
早めに手続きをしましょう。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届
(決算変更届など)が提出されていることが必要です。
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| 業種追加 |

すでに許可を受けている業種のほかに、新たに業種を追加したい
場合は、業種の追加申請をする必要があります。
ただし、一般の許可のみを受けている者が他の業種について
初めて特定の許可を受けようとする場合、あるいは特定の許可のみ
を受けている者が他の業種について初めて一般の許可を受けようと
する場合は、新規申請になります。
業種追加は、新規許可に準じた方法で申請することになり、
経営業務の管理責任者や専任技術者や財産的基礎等の
要件を満たさなければなりません。
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