大橋 行政書士事務所
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| 経営事項審査 |
公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象
にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接
請負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望
する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の
1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査
を受けていなければなりません。
このため、常時公共工事を受注しようとする建設業者の方は、
毎年経営事項審査を受けることが必要です。
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