大橋 行政書士事務所
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経営業務管理責任者
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業務の管理責任者とは、経理や施工など業務面で特殊性が高い
建設業にあって、適正な経営を図るため、その知識経験を十分に
有する人を経営管理の責任者としてあらかじめ配置していただくものです。
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経営業務管理責任者の要件 |

個人事業主または法人の役員(監査役や合資会社の有限責任社員は含みません)が下記いずれかの要件を満たすことが必要です。
@許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の
役員経験、または個人事業主としての経験が5年以上。
A許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の
常勤の役員経験、または個人 事業主としての経験が7年以上。
B許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる
地位にあって経営業務の補佐経験が7年以上。
C常勤である必要があります
※常勤であることを証明する書類を添付し、申請します。
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経営業務の管理責任者としての経験
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営業取引上対外的に責任のある地位(法人の常勤役員(監査役や合資会社の有限責任社員を除く)または個人の事業主、登記された支配人、建設業許可を受けた支店及び営業所の長)にあって、建設業の経営業務(見積・入札・契約・施工等)について総合的に管理執行した経験をいいます。単なる連絡所や工事施工に関する現場事務所、営業活動のみを行う営業所等の長のような経験は、これに含まれません。
※当該経営業務の管理責任者としての経験期間については継続した
工事実績があったことを証明する必要があります。
これらが揃わないときは、経営管理を経験したことの証明が
できないことになりますので、経営業務の管理責任者になる
ことはできません。
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