
大橋 行政書士事務所
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建設業許可とは?
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建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を取得必要があります。
(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、建設業の許可は、不要です。
●工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては
500万円未満の工事
●建築一式工事にあって1500万円未満又は延べ面積が150u
未満の木造住宅の工事
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| 許可取得のメリット |
建設業の許可取得により、下記のようなメリットが考えられます。
1 500万円以上の工事が受注可能になります。
2 営業先への品質アピールできます。
3 金融機関への信用度UP 借入に高評価されます。
4 公共工事を入札受注 前受金で資金繰りを円滑になります。
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