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平成18年5月から新会社法がスタート |
会社を設立する前に、新しい会社法についてお教えします。
今から有限会社を作りたいと思っている方。
資本金1000万円を集めている方など必見です。
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| 資本金が1円からでも会社を設立できる |
新会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
従来は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円以上の資本金がなければ、設立できませんでした。
これからは、資本金1円から設立ができます。
※設立後の許認可によっては、資本金の基準があります。
例)建設許可を取得するには、資本金500万円です。(原則)
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| 取締役の人数は、1人からで大丈夫 |
従来、株式会社は最低3人の取締役。1人の監査役が必要でした。
そのため、家族の名前を借り友人を誘うケースがありました。
しかし、新会社法の施行により、取締役1人から会社を設立できるようになりました。
※取締役会の設置する会社の場合は、取締役が3人必要です。
※公開会社においては、取締役会を設置する義務があるため
取締役会の設置に必要な取締役3人が必要になります。
公開会社とは、会社の株式を他人に譲渡する際、取締役会や
株主総会など事前に承認を不要と定めた会社をいいます。
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| 有限会社が作れません |
新会社法は、従来、有限会社法で規定されていた有限会社と商法で規定されていた株式会社の良いところを採った法律です。
そのため、有限会社が廃止され、株式会社へ吸収される形になりました。
※既存の有限会社については、特例有限会社と位置づけられ株式会社として取り扱われています。
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| 会社設立手続の緩和 |
複雑で、事前調査が多かった会社の設立手続が、比較的簡易なものに生まれ変わりました。次のような点が挙げられます。
@ 類似商号の規制緩和
A 払込保管証明書の一部廃止
上記のような点により、事前の調査、設立時の証明書取得が省かれます。
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| 合同会社という新形態 |

新会社法の施行により、合同会社という形態が生まれました。
合同会社とは、日本版LLCとも呼ばれ、出資者全員が有限責任社員という位置付けで、株式会社のような機関設計・株主の権利がなく出資者の意思によって会社の舵取りができる小規模企業に最適な会社組織です。
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