介護事業TOP

介護タクシー


訪問介護

福祉用具貸与

福祉用具販売

居宅介護支援

障害者介護

有償運送許可

プロフィールお問い合わせリンク


大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

お問い合わせはこちら
大橋行政書士事務所TOP
  訪問介護員などによる自家用自動車の有償運送許可

 
有償運送とは、都道府県知事の指定を受けた介護事業者が行う
サービスの一環で
訪問介護員などの自家用自動車の運送許可を取得することによって、利用者の送迎を一体となって行うサービスです。送迎・運送については、ケアプラン・介護給付費支給決定に
基づくため、私用用途(観光地・娯楽)としての輸送サービスは
できません。

注意
自家用自動車の有償運送を取得するためには、訪問介護事業所などの
指定を受け、道路運送法第4条の介護タクシー事業(福祉輸送事業に限る)の許可を取得していなければなりません。
その他にも、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業でも構いません。

下記の区分による運送許可が必要です。
 
 自家用自動車の有償運送事業を始める前提の許可
 
@ 一般乗用旅客運送事業(福祉輸送限定)
  ・個人事業者であっても許可の取得が可能です。
  ・車両の台数は、
1台から可能です。
  ・通院通所の移動だけでなく買い物や観光にも利用されます。
  ・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
   ※付添い人の同伴は構いません。
  ・運送の引き受けは、営業所での電話依頼です。
  ・
緑ナンバーを取得します。
  
許可取得後、管轄消防庁へ『患者等搬送事業者認定表示制度』
 申請を行い、認定されれば、コールセンターより、運送依頼
 されるのも魅力の一つです。

A 特定旅客運送事業
  ・
一度に複数の利用者を移送することができます。
  ・移送先は、
特定の場所に限定されます。
   (利用者の自宅・医療施設への送迎輸送に限定)
  ・介護指定事業者でなければできません。
  ・
緑ナンバーを取得します。

B 福祉有償運送
  
・NPO法人、医療法人、社会福祉法人などに
限定されます
   (営利を目的とする法人、個人ではできません。)
  ・自治体の必要性の有無によって始められます。
  ・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
   (会員など、特定の人に限ります。)
  ・白ナンバーで行います。

 訪問介護員などの運転者の要件

自家用自動車であっても運転する訪問介護員などには、
運転者の資格要件が課されます。

【人的要件】
@ 第2種免許保有の場合は、申請日前2年の間、無事故・
 無違反で運転免許の停止処分を受けていないこと。
A 第1種免許のみの場合は、申請日前2年の間、無事故・
 無違反であり、指定される講習会を受講していること。

【車輌要件】
@ 乗車定員、11人未満の自動車(軽を含む)であること
A 
対人8000万円対物200万円以上の任意保険加入
B 車輌側面に「有償運送車両」の車輌表示をすること
C 車内に運賃を掲示すること

 以上のようなことが条件となりますが、管轄運輸局により多少の
差異がありますので、
事前の相談をお勧めします。

                 次のページ・・・介護事業TOP
 Copyright (C) 2008 大橋行政書士事務所, All rights reserved