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| 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 |
福祉用具貸与とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者
などの方々が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の
状況や希望に応じて、福祉用具を貸し出すサービスです。
※介護に必要だからといって全ての物品が福祉用具に該当すると
わけではありませんので、注意しましょう。
【介護保険適用対象となる福祉用具】
| 要介護2〜5の場合 |
要支援1、2の場合 |
| @車いす |
@手すり |
| A車いす付属品 |
Aスロープ |
| B特殊寝台 |
B歩行器 |
| C特殊寝台付属品 |
C歩行補助杖 |
| D床ずれ防止用具 |
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| E体位変換器 |
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| F手すり |
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| Gスロープ |
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| H歩行器 |
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| I歩行補助杖 |
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| J認知症老人徘徊感知器 |
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| K移動用リフト |
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※利用者の状態によって、例外が認められるケースがあります。
※要介護1の場合は、状況により更に限定されます。
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業を始めるには
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業始めるには、
都道府県知事の指定を受けなければなりません。
東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
が管轄窓口になります。
@ 事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
※事前相談は必ず行うものではありません。
A 申請 → 受理 (書類上の審査)
B 現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)
C 指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)
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| 審査基準・条件について |
指定を受けるには、一定の審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。
@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 専門相談員を確保すること
C 管理者を選任すること
D 事務室、相談室、保管消防設備、消毒設備器材
が備わっていること
※消毒設備等は、外部に委託することも可能です。
特筆すべき点は、法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に訪問介護を行う旨の記載が必要になります。
※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
受付されません。
【介護予防福祉用具貸与の指定審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、介護予防福祉用具貸与が創設されました。
介護予防福祉用具貸与とは、要介護認定で要支援1・要支援2と
判定された方への福祉用具貸与サービスです。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされる
ため、予防という言葉が付いています。
審査基準については、上記の介護福祉用具貸与と同様です。
また、同時に申請することも可能です。
申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、6年です。6年毎に更新の手続が必要です。
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