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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

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9:00〜19:00

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  特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業

特定福祉用具販売とは日常生活に支障がある
要介護者・要支援者
など
の方々が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の
状況や希望に応じて、福祉用具を
販売するサービスです。
 
※介護に必要だからといって全ての物品が福祉用具に該当すると
 わけではありませんので、注意しましょう。

【介護保険適用対象となる福祉用具】

介護保険の適用となる福祉用具
 @ 腰掛便座
 A 特殊尿器
 B 入浴補助用具
 C 簡易浴槽
 D 移動用リフトのつり具の部分

※利用者の状態によって、
例外が認められるケースがあります。
※要支援者を対象とする特定介護予防福祉用具販売事業で
 あっても、介護保険の適用となる福祉用具は、上記と同じです。
 
 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を始めるには
 
 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を
 始めるには、都道府県知事の
指定を受けなければなりません

 東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
 が管轄窓口になります。

 @ 
事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
   ※事前相談は必ず行うものではありません。

 A 
申請 → 受理 (書類上の審査)
 
 B 
現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)

 C 
指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)

 審査基準・条件について

指定を受けるには、一定の
審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。

@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 専門相談員を確保すること
C 管理者を選任すること
D 事務室・相談室が、備わっていること


特筆すべき点は、
法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に
訪問介護を行う旨の記載が必要になります。

※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
 受付されません。

特定介護予防福祉用具販売の指定審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、
特定介護予防福祉用具販売が創設されました。
特定介護予防福祉用具販売とは、要介護認定で
要支援1・要支援2
判定された方への福祉用具貸与サービスです。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされる
ため、予防という言葉が付いています。

審査基準については、上記の特定介護福祉用具販売と同様です。
また、
同時に申請することも可能です。

申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、
6年です。6年毎に更新の手続が必要です。

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