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| 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業 |
特定福祉用具販売とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者
などの方々が自立した日常生活を営むことができるよう利用者の
状況や希望に応じて、福祉用具を販売するサービスです。
※介護に必要だからといって全ての物品が福祉用具に該当すると
わけではありませんので、注意しましょう。
【介護保険適用対象となる福祉用具】
| 介護保険の適用となる福祉用具 |
| @ 腰掛便座 |
| A 特殊尿器 |
| B 入浴補助用具 |
| C 簡易浴槽 |
| D 移動用リフトのつり具の部分 |
※利用者の状態によって、例外が認められるケースがあります。
※要支援者を対象とする特定介護予防福祉用具販売事業で
あっても、介護保険の適用となる福祉用具は、上記と同じです。
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特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を始めるには
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特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業を
始めるには、都道府県知事の指定を受けなければなりません。
東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
が管轄窓口になります。
@ 事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
※事前相談は必ず行うものではありません。
A 申請 → 受理 (書類上の審査)
B 現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)
C 指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)
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| 審査基準・条件について |
指定を受けるには、一定の審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。
@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 専門相談員を確保すること
C 管理者を選任すること
D 事務室・相談室が、備わっていること
特筆すべき点は、法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に訪問介護を行う旨の記載が必要になります。
※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
受付されません。
【特定介護予防福祉用具販売の指定審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、特定介護予防福祉用具販売が創設されました。
特定介護予防福祉用具販売とは、要介護認定で要支援1・要支援2と
判定された方への福祉用具貸与サービスです。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされる
ため、予防という言葉が付いています。
審査基準については、上記の特定介護福祉用具販売と同様です。
また、同時に申請することも可能です。
申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、6年です。6年毎に更新の手続が必要です。
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