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  介護タクシーとは

 
介護タクシーとは要介護認定者、要支援者、肢体不自由者など
 の公共機関の利
用が困難な方に対して行うタクシーサービスで
 ヘルパー資格または、スロープ・リフトを備え付けた
福祉車両
 を使用して乗降、送迎介助を行うものです。

 ※一般的なセダン型であっても、ケアサービス従業者研修修了者
  介護福祉士の資格がある方が同席すれば使用できます。
 
 介護タクシーを始めるには
 
 一口に介護タクシーと言っても次のような法律上の
 区分があります。それぞれの特徴は、以下のとおりです。

@ 一般乗用旅客運送事業(福祉輸送限定)
  ・個人事業者であっても許可の取得が可能です。
  ・車両の台数は、
1台から可能です。
  ・通院通所の移動だけでなく買い物や観光にも利用されます。
  ・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
   ※付添い人の同伴は構いません。
  ・運送の引き受けは、営業所での電話依頼です。
  ・
緑ナンバーを取得します。
  
許可取得後、管轄消防庁へ『患者等搬送事業者認定表示制度』
 申請を行い、認定されれば、コールセンターより、運送依頼
 されるのも魅力の一つです。

A 特定旅客運送事業
  ・
一度に複数の利用者を移送することができます。
  ・移送先は、
特定の場所に限定されます。
   (利用者の自宅・医療施設への送迎輸送に限定)
  ・介護指定事業者でなければできません。
  ・
緑ナンバーを取得します。

B 福祉有償運送
  
・NPO法人、医療法人、社会福祉法人などに
限定されます
   (営利を目的とする法人、個人ではできません。)
  ・自治体の必要性の有無によって始められます。
  ・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
   (会員など、特定の人に限ります。)
  ・白ナンバーで行います。

 許可の要件
介護タクシー(一般旅客運送事業(福祉限定))を始めるには、
管轄運輸支局に書類や条件を整理し
申請しなければなりません。
無許可で営業すると罰則対象となります

 許可要件 (例)
 ・
使用する車輌の使用権限を有すること
  ※セダン車を使用する場合には、下記の資格者が必要です。
    a) ケア輸送サービス従業者研修を受けていること
    b) 介護福祉士の資格を有すること
    c) 訪問介護員の資格を有していること
    d) 居宅介護従業者の資格を有していること
 ・
車庫が営業所と併設されていること
  ※併設されていない場合は、2q以内にあること
 ・
車庫には、洗浄設備や十分なスペースが確保できていること
  ※道路との幅員証明を添付します。
 ・
休憩仮眠施設があること
  ※深夜営業を想定しない場合は、不要です。
 ・
運行管理者の資格を有すること
  ※4台までは運行管理者の資格は不要です。
 ・
第2種免許を有すること
 ・
資金計画
 ・
法令試験に合格すること
(試験が実施されます。管轄によっては、免除されます。)
 ・
損害賠償能力
  ※対人8000万円、対物200万円以上
 ・許可取得後に
登録免許税30,000円が必要です。
 
 申請後、書類や設備等に問題がなければ、
約2ヶ月で許可が
 下ります。

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