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| 介護タクシーとは |
介護タクシーとは、要介護認定者、要支援者、肢体不自由者など
の公共機関の利用が困難な方に対して行うタクシーサービスで ヘルパー資格または、スロープ・リフトを備え付けた福祉車両
を使用して乗降、送迎介助を行うものです。
※一般的なセダン型であっても、ケアサービス従業者研修修了者
介護福祉士の資格がある方が同席すれば使用できます。
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介護タクシーを始めるには
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一口に介護タクシーと言っても次のような法律上の
区分があります。それぞれの特徴は、以下のとおりです。
@ 一般乗用旅客運送事業(福祉輸送限定)
・個人事業者であっても許可の取得が可能です。
・車両の台数は、1台から可能です。
・通院通所の移動だけでなく買い物や観光にも利用されます。
・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
※付添い人の同伴は構いません。
・運送の引き受けは、営業所での電話依頼です。
・緑ナンバーを取得します。
*許可取得後、管轄消防庁へ『患者等搬送事業者認定表示制度』
申請を行い、認定されれば、コールセンターより、運送依頼
されるのも魅力の一つです。
A 特定旅客運送事業
・一度に複数の利用者を移送することができます。
・移送先は、特定の場所に限定されます。
(利用者の自宅・医療施設への送迎輸送に限定)
・介護指定事業者でなければできません。
・緑ナンバーを取得します。
B 福祉有償運送
・NPO法人、医療法人、社会福祉法人などに限定されます。
(営利を目的とする法人、個人ではできません。)
・自治体の必要性の有無によって始められます。
・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
(会員など、特定の人に限ります。)
・白ナンバーで行います。
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| 許可の要件 |
介護タクシー(一般旅客運送事業(福祉限定))を始めるには、
管轄運輸支局に書類や条件を整理し申請しなければなりません。
※無許可で営業すると罰則対象となります。
許可要件 (例)
・使用する車輌の使用権限を有すること
※セダン車を使用する場合には、下記の資格者が必要です。
a) ケア輸送サービス従業者研修を受けていること
b) 介護福祉士の資格を有すること
c) 訪問介護員の資格を有していること
d) 居宅介護従業者の資格を有していること
・車庫が営業所と併設されていること
※併設されていない場合は、2q以内にあること
・車庫には、洗浄設備や十分なスペースが確保できていること。
※道路との幅員証明を添付します。
・休憩仮眠施設があること
※深夜営業を想定しない場合は、不要です。
・運行管理者の資格を有すること
※4台までは運行管理者の資格は不要です。
・第2種免許を有すること
・資金計画
・法令試験に合格すること
(試験が実施されます。管轄によっては、免除されます。)
・損害賠償能力
※対人8000万円、対物200万円以上
・許可取得後に登録免許税30,000円が必要です。
申請後、書類や設備等に問題がなければ、約2ヶ月で許可が
下ります。
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