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大橋 行政書士事務所
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TEL :03-3768-0089
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  障害者自立支援法における居宅介護・重度訪問介護事業

 障害者自立支援法における居宅介護とは、介護保険法における訪問介護とにている部分が多いですが、対象者が障害者要介護認定を受けている方を対象としているわけではありません。

日常生活に支障がある障害者などに対し、生活援助を行うサービスで(入浴・排泄・食事・選択・掃除等)、利用者にとって通所の
時間や費用などの負担を軽減させることができます。

【重度訪問介護とは】

重度の肢体不自由者で、常時介護の他、外出する際の移動補助など
総合的な介護を行います。

 居宅介護・重度訪問介護を始めるには
 
 居宅介護・重度訪問介護を始めるには、都道府県知事の
 
指定を受けなければなりません

 東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
 が管轄窓口になります。

 @ 
事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
   ※事前相談は必ず行うものではありません。

 A 
申請 → 受理 (書類上の審査)
 
 B 
現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)

 C 
指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)

 審査基準・条件について

指定を受けるには、一定の
審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。

@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 従業者を確保すること
C サービス提供責任者を選任すること
D 管理者を選任すること
E 事務室、相談室、衛生設備が備わっていること


※介護保険法上の訪問介護事業所の指定を受けている事業者
 が、障害者自立支援法による居宅介護事業の事業を行う場合
 は、指定基準を満たすと判断され人員基準が緩和されます。

特筆すべき点は、
法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に
訪問介護を行う旨の記載が必要になります。

※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
 受付されません。

申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、
6年です。6年毎に更新の手続が必要です。

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