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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

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9:00〜19:00

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  居宅介護支援事業

居宅介護支援事業とは日常生活に支障がある
要介護者・要支援者などの方々の状況、状態など身の回りの全ての生活環境を考慮し、適切な居宅サービス、施設サービスを利用できるよう計画作成・
連絡調整などを行うサービスです。

作成された計画は、
ケアプランと呼ばれます。

つまり、利用者の代わりに居宅介護支援事業者が、どのようなサービスを受けるのが利用者にとって1番好ましいかを考え、連絡調整を行うサービスです。

【一般的な業務内容について】
 介護支援専門員(
ケアマネージャー)は、以下のような業務
 を仕事とします。

 ・ 要介護(要支援)認定申請代行、認定調査
 ・ 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
 ・ 給付管理業務
   ※作成したプランが、給付管理限度額なのか管理します。
 ・ サービス事業者との連絡・調整
 ・ 施設の紹介
   ※施設入所が必要となった場合、施設紹介をします。
 
 居宅介護支援事業を始めるには
 
 居宅介護支援事業事業を始めるには、都道府県知事の
 
指定を受けなければなりません

 東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
 が管轄窓口になります。

 @ 
事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
   ※事前相談は必ず行うものではありません。

 A 
申請 → 受理 (書類上の審査)
 
 B 
現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)

 C 
指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)

 審査基準・条件について

指定を受けるには、一定の
審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。

@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 介護支援専門員(ケアマネージャー)を確保すること
C 管理者を選任すること
D 事務室・相談室・会議室が備わっていること


特筆すべき点は、
法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に
居宅介護支援を行う旨の記載が必要になります。

※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
 受付されません。

申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、
6年です。6年毎に更新の手続が必要です。

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