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| 居宅介護支援事業 |
居宅介護支援事業とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者などの方々の状況、状態など身の回りの全ての生活環境を考慮し、適切な居宅サービス、施設サービスを利用できるよう計画作成・
連絡調整などを行うサービスです。
作成された計画は、ケアプランと呼ばれます。
つまり、利用者の代わりに居宅介護支援事業者が、どのようなサービスを受けるのが利用者にとって1番好ましいかを考え、連絡調整を行うサービスです。
【一般的な業務内容について】
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、以下のような業務
を仕事とします。
・ 要介護(要支援)認定申請代行、認定調査
・ 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
・ 給付管理業務
※作成したプランが、給付管理限度額なのか管理します。
・ サービス事業者との連絡・調整
・ 施設の紹介
※施設入所が必要となった場合、施設紹介をします。
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居宅介護支援事業を始めるには
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居宅介護支援事業事業を始めるには、都道府県知事の
指定を受けなければなりません。
東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
が管轄窓口になります。
@ 事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
※事前相談は必ず行うものではありません。
A 申請 → 受理 (書類上の審査)
B 現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)
C 指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)
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| 審査基準・条件について |
指定を受けるには、一定の審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。
@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 介護支援専門員(ケアマネージャー)を確保すること
C 管理者を選任すること
D 事務室・相談室・会議室が備わっていること
特筆すべき点は、法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に居宅介護支援を行う旨の記載が必要になります。
※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
受付されません。
申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、6年です。6年毎に更新の手続が必要です。
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