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訪問介護・介護予防訪問介護事業
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訪問介護とは、日常生活に支障がある要介護者・要支援者など
の自宅・老人ホームなどに訪問し、生活援助を行うサービスで
(入浴・排泄・食事・選択・掃除等)、利用者にとって通所の
時間や費用などの負担を軽減させることができます。
高齢社会の我が国で、今後最も注目される事業の1つです。
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訪問介護事業を始めるには
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訪問介護・介護予防訪問介護を始めるには、都道府県知事の
指定を受けなければなりません。
東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
が管轄窓口になります。
@ 事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
※事前相談は必ず行うものではありません。
A 申請 → 受理 (書類上の審査)
B 現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)
C 指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)
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| 審査基準・条件について |
指定を受けるには、一定の審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。
@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 訪問介護員を確保すること
C サービス提供責任者を選任すること
D 管理者を選任すること
E 事務室、相談室、衛生設備が備わっていること
特筆すべき点は、法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に訪問介護を行う旨の記載が必要になります。
※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
受付されません。
【介護予防訪問介護の審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、介護予防訪問介護
が創設されました。
介護予防訪問介護とは、要介護認定で要支援1・要支援2と
判定された方への訪問介護です。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされる
ため、予防という言葉が付いています。
しかし、審査基準については、上記の訪問介護と同様です。
また、同時に申請することも可能です。
申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、6年です。6年毎に更新の手続が必要です。
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