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大橋 行政書士事務所
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TEL :03-3768-0089
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営業時間
9:00〜19:00

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  訪問介護・介護予防訪問介護事業

 訪問介護とは日常生活に支障がある
要介護者・要支援者など
 
の自宅・老人ホームなどに訪問し、生活援助を行うサービスで
 (入浴・排泄・食事・選択・掃除等)、利用者にとって通所の
 時間や費用などの負担を軽減させることができます。
 
 高齢社会の我が国で、
今後最も注目される事業の1つです。
 
 訪問介護事業を始めるには
 
 訪問介護・介護予防訪問介護を始めるには、都道府県知事の
 
指定を受けなければなりません

 東京都内に営業所を構えるならば、東京都(都庁)福祉保険局
 が管轄窓口になります。

 @ 
事前相談 (事業計画を説明し調整を図ります)
   ※事前相談は必ず行うものではありません。

 A 
申請 → 受理 (書類上の審査)
 
 B 
現地調査(人員や施設の条件をクリアしているかの審査)

 C 
指定(基準をみたしていれば指定を受けます。)

 審査基準・条件について

指定を受けるには、一定の
審査基準を満たさなければなりません。
基準は、例として下記に記します。

@ 法人格を有すること
A 法人の定款(目的)に介護事業を行う旨があること
B 訪問介護員を確保すること
C サービス提供責任者を選任すること
D 管理者を選任すること
E 事務室、相談室、衛生設備が備わっていること



特筆すべき点は、
法人格が必要ということです。
つまり、個人で申請することは、できません。
また、法人格があればなんでも良いわけではなく、
定款(ルール)に
訪問介護を行う旨の記載が必要になります。

※原則として法人設立中や、定款の目的変更中の申請は
 受付されません。

【介護予防訪問介護の審査基準について】
平成18年4月より、介護保険法の改正により、
介護予防訪問介護
が創設されました。
介護予防訪問介護とは、要介護認定で
要支援1・要支援2
判定された方への訪問介護です。
要支援者は、要介護よりも介護レベルが軽いとされるされる
ため、予防という言葉が付いています。

しかし、
審査基準については、上記の訪問介護と同様です。
また、
同時に申請することも可能です。

申請手数料は、各自治体の条例により異なります。
指定の効力は、
6年です。6年毎に更新の手続が必要です。

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