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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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よくある質問

Q 食品衛生責任者に選任する人がまだ資格を持っていないのですが
 申請はできませんか?


A. 誓約書を出すことにより、お店の許可申請時に食品衛生責任者が
 いなくても大丈夫です。一度、管轄保健所に確認しましょう。



Q 許可申請をするには、お店の内装工事がすべて終わっている必要
 がありますか?



A. 許可を申請するには、食品を扱う部分(調理場)が完成していれば
 問題ありません。



Q 営業者が変わったが、何か手続きは必要ありますか?


A 営業者が変更しますと、廃業し、新規申請になります。
  したがって、始めから許可申請を出さなければなりません。

Q 飲食店営業の申請を行うにあたり、必要な図面の作成も
 お願いできますか?


A. 図面作成も完全サポート料金に含まれております。
 安心して、ご依頼ください。



Q 自分で許可申請をすることは可能ですか?

A 保健所に図面などを持ち込み何回か通われたら、申請は可能かと思われます。また、申請はうまくいっても、担当官の実査で不適合が見つかったら、
担当官の指示に従い、不適合箇所の修正をして再度実査を受ける必要があります。



※当事務所では、営業主様の開業前の負担をできる限りなくし、手間や労力
 をかけずに申請サポートさせていただきます。

          
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