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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

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9:00〜19:00

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 飲食店営業とは?

レストラン・喫茶店・らーめん屋・パン屋など食品を調理し、お客様に飲食させる営業を始めるには営業所の所在地を管轄する保健所を経由して都道府県知事の許可を受けなければなりません。
                                  
調理とは

食品衛生法では「摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加するあるいは調味を加えるなどして飲食に最も適するようにその食品に手を加え、そのまま摂食しうる状態にする事で他の仲介業者の手を経ることなく、直接摂食消費する目的をもってする事」。

※注意
一度調理された食品を加熱し温め直す行為、カン、ペットボトルのジュースをコップに
注ぐ行為なども調理とみなされます。


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