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大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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必要書類について

下記書類を集め、作成し、管轄の保健所へ申請をします。


● 営業許可申請書

● 営業設備の大要・配置図(2部)

● 周辺略図

● 商業登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)

● 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)

● 食品衛生責任者の資格を証する書類
  (誓約書の提出により申請時には不要の場合あり)


※条例や、周辺の環境によって、別途書類を求められる可能性があります。

          
必要な設備

飲食店許可を取得するには、営業所の施設基準が
次の項目すべてを満たす必要があります。


@ 住居等と区分すること。

A 不潔な場所でないこと。

B 食品取扱量に応じた広さであること。

C 天井:隙間がなく掃除しやすい構造であること。

D 内側壁:床面から1.2m以上の高さまで耐水性材料で造られていること。

E 床:耐水性材料で排水が良好であること。

F 明るさ:100ルクス以上であること。

G フード付き換気扇:火気・蒸気に関係ある場所に設けること。

H 排水溝:耐水性材料で掃除に便利であること。

I ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。窓には、網戸、排水溝
   には金網等が必要。

J 調理場と便所に専用の手洗い設備を設けること。流水式で消毒薬品を
   備えること。

K 飲用適の水を豊富に供給。(井戸水は水質検査が必要)

L 食器戸棚・製品戸棚等は衛生的に保管できること。

M ゴミ容器はフタ付きで、清掃しやすく、汚液や、臭いがもれないこと。

N 清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。

O 衛生的な便所を設けること。

P 温度計:冷蔵庫、冷凍庫に備えること。

Q 器具洗浄場:熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。

R 食品添加物を使用する場合は専用の保管設備、計量器を備えること。



※お店の種類によって、
基準が異なります。事前にご確認ください。

例)魚介類販売の場合は、生食用魚介類専用のまな板、包丁を備えることが追加されます。


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