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風俗営業について
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風適法(風営法)にて規定されている営業を大分類で3種類に分けられます。
@ダンス・接待飲食や遊技場・麻雀経営などの「風俗営業」
A性風俗にかかる営業の「性風俗特殊営業」
B深夜にお酒を提供する営業の「深夜酒類提供飲食店」
「フーゾク」とは、一般的にキャバクラやヘルス等のイメージを持たれると思いますが、風営法の分類ではゲームセンターやマージャン店も風営法の営業の中にあります。
風俗営業を行うには、公安委員会に「許可」が必要になり、性風俗特殊営業や
深夜酒類提供飲食店の場合は、公安委員会に対して「届出」が必要になります。
なお、受付の窓口は管轄の警察署になります。
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1号 キャバレー 等
2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
3号 ナイトクラブ 等
4号 ダンスホール 等
5号 低照度飲食店、カップル喫茶 等
6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶 等
7号 パチンコ屋、パチスロ屋、雀荘、麻雀屋 等
8号 ゲームセンター 等
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風俗営業の種類の詳細
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1号 キャバレー 等・・・ダンス+接待+飲食提供
2号 キャバクラ 等・・・接待+遊興+飲食提供
3号 ナイトクラブ等・・・ダンス+飲食提供
4号 ダンスホール等・・・ダンスをさせるのみ
5号 低照度飲食店等・・・明るさ10ルクス+飲食提供
6号 区画席飲食店等・・・明るさ5ルクス+飲食提供+店内の見通しが困難
※『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなす事
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性風俗特殊営業
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性風俗特殊営業は「店舗型」・「無店舗型」の2種類、「映像送信型」があります
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| 性風俗特殊営業の種類 |
店舗型性風俗特殊営業
1号営業…ソープランド
2号営業…店舗型ファッションヘルス
3号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
4号営業…モーテル・ラブホテル等
5号営業…アダルトショップ
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業…派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
2号営業…アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業・・・アダルトサイト
店舗型電話異性紹介営業 ・・・・ テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業・・・ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル
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深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店です。 酒類を提供する際、客に接待する事はできません。接待をすると、風俗営業でいう社交飲食店に該当するため深夜酒類提供飲食店の届出ではなく社交飲食店の許可申請が必要になってきます。
Bar などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は届出しなければなりません。
しかし、深夜に営業するお店でお酒を主として提供しない場合は届出は不要です。
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