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風俗営業許可 申請 実践レポート

   
大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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 許可の要件

風俗営業許可を取得するにあたり、3つの要件を満たさなければなりません。

@人的要件
A場所要件
B構造要件


この3つの要件をすべてクリアできなければ許可がおりません。


人的要件とは

人的要件とは、申請者の人の要件のこといいます。
下記に当てはまる方(法人の場合、役員)は、申請しても許可が下りません。
(不許可になってしまいます。)


@ 成年被後見人若しくは被保佐人

A 破産者で復権を得ていない者

B 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業

C 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の
   懲役 若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行
   を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

D 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為
   を行いそうな人

E 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん等の覚醒剤中毒  

F 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者



※上記は、簡略的に例を挙げたものです。詳細につきましては、当事務所
  までお問い合わせください。

場所的要件とは

場所的要件とは、営業所の場所にかかる要件のことをいいます。

・原則的に営業不可の地域
    1、第一種低層住居専用地域
    2、第二種低層住居専用地域
    3、第一種中高層住居専用地域
    4、第二種中高層住居専用地域
    5、第一種住居地域
    6、第二種住居地域
    7、準住居地域

   ・原則的に営業可能地域

    1、商業地域
    2、近隣商業地域
    3、準工業地域
    4、工業地域
    5、工業専用地域
    6、その他、用途が指定されていない地域

 保護対象施設
 営業所を中心として、規定の距離内に下記の施設が存在してはいけません。
 規定の距離は、都道府県によって条例で定まっています。下記は東京都の例です。

□東京都条例の場合   
  大学・図書館・児童福祉施設・病院(患者収容施設のある)及び診療所の敷地の周囲100m以内の地域。 但し、下記の例外有り。
 
  ・近隣商業地域の場合  
   大学・病院(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →50メートル
   第2種助産施設・7床以下の診療所→20メートル              

  ・商業地域の場合
   大学を除く学校・図書館・児童福祉施設(助産施設除く) →50メートル
   大学・病院・(1種助産施設含む)・診療所(8床以上)  →20メートル
    第2種助産施設・7床以下の診療所→10メートル

構造的要件とは

構造的要件とは、営業所の中の構造的要件をさします。
人的な要件、立地要件を満たしたとしても、営業所内の構造に
問題があれば、許可を取得することはできません。
(申請が通っても、不許可になってしまいます。)


以下は社交飲食店(飲食+接待)の構造要件です。

1.客室の床面積は、和風の客室に係わるものは、1室の床面積を9.5u以上とし、その他のものにあっては1質の床面積を16.5u以上とすること。
ただし、客室の数が1室の場合は この限りではない。
2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見渡すことができないこと
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと→1m以上の遮蔽物は不可
4.善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる出入口については この限りではない。
6.営業所内の照度が5ルクス以下にならないよう維持するため必要な構造又は設備を有すること(5ルクス≠新聞雑誌が読める程度)
7.騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること
8ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと



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