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風俗営業許可 申請 実践レポート

大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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 キャバクラ・スナック(社交飲食店) 許可について

キャバクラ・スナック(以下、社交飲食店)の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可がおります。
 
社交飲食店は、飲食物の提供に加え接待営業を行えます。
許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり
処罰の対象になりますので、ご注意ください。
                           
 ワンポイントアドバイス


許可の申請にあたり、構造上の基準をクリアしなければ
なりません。社交飲食店は、次のような点に注意します。


@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと

A客室内の明るさを調節する設備(調光器)を設けないこと
  ※調光器があると審査を通過しない場合があります

Bお店の客室が外部から見えないこと

C客室の出入り口に施錠設備がないこと

上記のようなものが考えられますが、その他基準については、実際に店内を確認の上、お知らせいたします。

その他の基準については、  許可の要件ページへ
申請に必要な書類については、必要書類ページへ
申請に必要な図面については、図面作成ページへ

 報酬・申請手数料について

キャバクラ・スナック(社交飲食店)報酬 ¥189,000〜
飲食店営業許可もあわせての場合  報酬 
¥210,000〜

※1風俗営業許可申請料27,000円
  飲食店営業許可申請料18,300円が別途かかります。
※2上記の他に証明書等の取得費用をご負担いただきます。

 許可に必要な日数について

風俗営業を行う場合、申請をしてから許可が下りるまで標準で
55日
かかります。申請の準備を入れると店舗を借りてから
許可が出るまで約3ヶ月かかります。

※許可が下りるまで営業できません。

つまり許可が出るまでの3ヶ月分の家賃は、営業せずに負担
することになります。

当事務所では、申請から許可までの時間は変えられませんが、
申請の準備や、申請までの時間を短縮させることは可能です。

通常、当事務所ではご依頼から申請まで2〜3週間ですが、
お客様のご協力によりご依頼から10日後の申請が可能です。

無駄な時間とお金を使わないためにも風俗営業許可申請の
プロである当事務所にお任せください。


 完全サポート

風俗営業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
実際にお店に訪問し、許可要件を満たしているかどうか確認し、
お打ち合わせの上、手続きを行います。

許可取得の要件の満たしているかの調査だけでなく、書類作成
の中には、正確な図面を作成しなければならないので、測量から
図面作成も致します。

お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出が可能です。

お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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