大橋 行政書士事務所
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営業主の変更
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営業主が変更になる場合は、変更届ではなく、新たに許可を取り直さなければなりません。
風俗営業の許可は、「人(営業者)」「営業所の場所」「営業所の構造」が要件に合致していて始めて許可でます。ですので、この3つのどれかの要件が変更になった場合は、許可の取り直しをしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店や性風俗特殊営業を営まれている方も同様に「人(営業者)」「営業所の場所」が変更になった場合は届出のやり直しになります。
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具体例 |
・営業譲渡をした場合
・営業所の移転をした場合
・大規模な営業所の改装をした場合
・営業者が会社を設立し、個人名義から会社名義に変更する場合
・会社名義から個人名義に変更する場合業
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注意事項
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風俗営業の許可を取り直さなければならないので、一定期間営業が停止してしまう期間が生じてしまいます。
営業停止をしなければならないので、十分に計画を立ててスムーズに準備ができるようにしましょう。
また、営業主の変更の場合、飲食店許可等をお持ちなら、飲食店許可等も許可を取得しなおさなければなりません。
当事務所にご相談頂ければ、最善のご提案をさせて頂きます。
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