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風俗営業許可 申請 実践レポート

大橋 行政書士事務所
〒143−0012
東京都大田区大森東1−20−10
TEL :03-3768-0089
FAX :020−4666−0659
MAIL:info@ohashi-office.net

営業時間
9:00〜19:00

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 デートクラブ (交際クラブ) とは

デートクラブ(交際クラブ)とは、独自の営業方法によって違いはありますが
一般的に、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を
仲介する営業と定義されています。

つまり、デート(出会い)の斡旋(あっせん)を業とする業態です。
営業者によって、独自の営業方法が見受けられます。

例)年収○○○○万円以上の超高級デートクラブ等

 デートクラブ (交際クラブ) を始めるには

デートクラブ
を始めるには、管轄の警察署へ書類を揃え、届出
しなければなりません。

ただ、デートクラブ営業は、風俗営業法(風適法)に定義される業種
ではなく、
自治体の条例で規制されている営業のため、営業所の
所在地によって、届出が必要であったり不要であったりします。

東京都の場合では、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例
(デートクラブ条例)という条例が施行されており、この条例に基づき
届出が義務化
されています。


【デートクラブ営業の開業・ご相談は当事務所まで】

開業までの時間や労力をなるべく抑えるためにも風俗専門の当事務所に
お任せ下さい。迅速に対応致します。まずは、お問い合わせください。


 デートクラブの営業所について

でーと クラブの営業形態には2種類の形態が存在します。

営業所方式:お客さんが直接営業所に出入りする形態
事務所方式:お客さんは、営業所に出入りしない形態

つまり、
営業所方式では、店舗型営業となり周囲200mに
保護対象施設の有無によって営業ができない場合があります。

一方、
事務所方式では、お客さんが直接、お店(営業所)に出入り
しないため、無店舗型営業とみなされ、保護対象施設の規制は
かかりません。

また、営業所(営業所方式・事務所方式両方)を賃貸物件で
デートクラブ営業を始める場合、大家さん(所有者)の使用承諾書
が必要になります。

物件の賃貸借契約を結んでから、承諾が貰えない物件という理由で
契約の解除するためのトラブルが増えています。
そのような事がないように、事前に
承諾が得られる物件であるかを
確認する必要があります。ご注意ください。


当事務所では、お客様に代わって風俗営業可能な物件をお探しします。
                                 
 デートクラブ (交際クラブ) 開業サポート

 デートクラブ関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
打ち合わせの上、手続きを行います。
 デートクラブ営業の要件の満たしているかの
調査だけでなく、書類作成
測量から図面作成)も承っております。

お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出が可能です。
お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

※図面作成のみのご依頼も承ります。
 詳しくは、「図面作成について」へ


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