
大橋 行政書士事務所
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動物取扱業登録 |
動物(ペット)を『販売』『保管』『貸出し』『訓練』『展示』するには、行政窓口へ動物取扱業登録申請をし、登録を受けなければなりません。

上記形態に該当する場合は、『動物取扱業』の登録が必要になります。また、ペットショップで、トリミングを行うために、ペットを預かる場合には、『販売』と『保管』の2つの業種を登録する必要があります。
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動物取扱業登録の要件 |

動物取扱業登録の申請にあたり、2点の条件をクリアする必要があります。
@ 施設基準
一時的であっても、動物が生活するスペースになりますので
原則下記の設備を用意する必要があります。
● ケージ
● 証明設備
● 給水設備
● 排水設備
● 洗浄設備
● 消毒設備
● 汚物、残さ等の集積設備
● 動物の死体の一時保管場所
● えさの保管設備
● 清掃設備
● 空調設備
● 遮光、風雨をさえぎる設備
● 訓練場(訓練業のみ)
※ 申請後は、管轄の担当職員の立ち入り検査が実施されます。
検査では、上記の設備がきちんと準備されているかの確認を行います。
A 動物取扱責任者の設置
登録申請にあたり、営業所毎に動物取扱責任者を設置しなければなりません。動物取扱責任者になるには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
● 半年以上の実務経験
(原則として動物取扱業の登録済場所での経験)
● 所定の学校の卒業
● 所定の資格
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報酬・申請手数料について |

動物取扱業(販売・貸出・展示・保管・訓練)報酬 ¥73,500〜
※1動物取扱業申請手数料 1業種15,000円(東京都の場合)
以後1業種につき+10,000円
※2上記の他に証明書等の取得費用をご負担いただきます。
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完全サポート |

動物取扱業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
書類作成の中には、登録に必要な測量から図面作成も含まれます。
お客さまは時間や手間をかけずに届出が可能です。
お見積、相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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